A.年間110万円までは贈与税はかかりません。その他活用できる制度もあります。詳しくはご相談下さい。
A.母親に公正証書遺言を作成してもらうことで、大きな争いを回避することができます。詳しくはご相談下さい。
A.家族信託制度を活用することで親の財産から払えるようになります。詳しくはご相談下さい。
A.遺言書は最も新しく作成された遺言書が効力を発揮しますので、新たに公正証書遺言を作り直すことで変更できます。
詳しくはご相談下さい。
A.認知症の相続人が遺産分割協議を行うときには、代理人を立てる必要があります。
認知症の人の代理人は、成年後見人という法定代理人(法律の規定によって定められた代理人)になります。
詳しくはご相談下さい。
A.独身で子供もいなければ、相続人は父母、父母も他界していれば兄弟姉妹となります。
甥姪に財産をあげたければ遺言書を作成しておく必要があります。詳しくはご相談下さい。
A.資産に比べ明らかに大きな借金があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、
相続人は相続放棄をすることにより借金を負わなくてもよいことになります。詳しくはご相談下さい。
A.生命保険への加入、養子縁組、贈与、不動産など資産状況に応じてできる対策はあります。詳しくはご相談下さい。
A.会社経営にかかわる株式や不動産などを長男に相続させることで他の相続人と不公平が生じるようであれば
遺言書を残しておくのが良いでしょう。詳しくはご相談下さい。
A.相続時精算課税制度とは、「生前の贈与時には2500万まで非課税になるが、相続時には、生前に非課税で贈与した
財産にも相続税が課税される」という制度です。詳しくはご相談下さい。
A.まずは相続人が誰かを特定します。そのうえで相続人全員が同意のうえで相続による名義変更手続きを行います。
(令和5年4月から相続による名義変更登記が義務化されています。)詳しくはご相談下さい。
A.土地の現況調査をしたうえで、可能な限り最大限評価を引き下げることができます。詳しくはご相談下さい。
A.遺留分侵害額請求をすることで、法定相続分の半分は相続する権利があります。詳しくはご相談下さい。
A.年間110万円までは贈与税はかかりません。
その他活用できる制度もあります。詳しくはご相談下さい。
A.母親に公正証書遺言を作成してもらうことで、
大きな争いを回避することができます。詳しくはご相談下さい。
A.家族信託制度を活用することで親の財産から払えるようになります。
詳しくはご相談下さい。
A.遺言書は最も新しく作成された遺言書が効力を発揮しますので
新たに公正証書遺言を作り直すことで変更できます。詳しくはご相談下さい。
A.認知症の相続人が遺産分割協議を行うときには、代理人を立てる必要があります。
認知症の人の代理人は、成年後見人という法定代理人(法律の規定によって定め
られた代理人)になります。詳しくはご相談下さい。
A.独身で子供もいなければ、相続人は父母、父母も他界していれば
兄弟姉妹となります。甥姪に財産をあげたければ遺言書を作成しておく必要が
あります。詳しくはご相談下さい。
A.資産に比べ明らかに大きな借金があるときや、
相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすること
により借金を負わなくてもよいことになります。詳しくはご相談下さい。
A.生命保険への加入、養子縁組、贈与、不動産など資産状況に応じてできる
対策はあります。詳しくはご相談下さい。
A.会社経営にかかわる株式や不動産などを長男に相続させることで
他の相続人と不公平が生じるようであれば遺言書を残しておくのが良いでしょう。
詳しくはご相談下さい。
A.相続時精算課税制度とは、「生前の贈与時には2500万まで非課税になるが、
相続時には、生前に非課税で贈与した財産にも相続税が課税される」という
制度です。詳しくはご相談下さい。
A.まずは相続人が誰かを特定します。そのうえで相続人全員が同意のうえで相続による
名義変更手続きを行います。(令和5年4月から相続による名義変更登記が義務化
されています。)詳しくはご相談下さい。
A.土地の現況調査をしたうえで、可能な限り最大限評価を引き下げることができます。
詳しくはご相談下さい。
A.遺留分侵害額請求をすることで、法定相続分の半分は相続する権利がありす。
詳しくはご相談下さい。
Q.相続が発生したら誰に相談したらよいですか
A.税理士や司法書士にご相談下さい。
弊社にご相談いただければ、司法書士や弁護士のご紹介も致します。
Q.相続税の申告はどうしたらよいですか
A.まずは弊社にご相談頂ければ申告が必要かどうか、
その後の手続きなどをご説明します。
Q.相談は平日以外でもよいですか
A.平日の夜や土日祝日でもご面談可能です。
まずはお電話にてご予約をお願い致します。
Q.相続が発生したら誰に相談したらよいですか
A.税理士や司法書士にご相談下さい。
弊社にご相談いただければ、
司法書士や弁護士のご紹介も致します。
Q.相続税の申告はどうしたらよいですか
A.まずは弊社にご相談頂ければ申告が必要か
どうか、その後の手続きなどをご説明します。
Q.相談は平日以外でもよいですか
A.平日の夜や土日祝日でもご面談可能です。
まずはお電話にてご予約をお願い致します。
Q.相続が発生したら誰に
相談したらよいですか
A.税理士や司法書士にご相談
下さい。弊社にご相談いただ
ければ、司法書士や弁護士の
ご紹介も致します。
Q.相続税の申告は
どうしたらよいですか
A.まずは弊社にご相談頂ければ
申告が必要かどうか、
その後の手続きなどを
ご説明します。
Q.相談は
平日以外でもよいですか
A.平日の夜や土日祝日でも
ご面談可能です。まずは
お電話にてご予約を
お願い致します。
Q.相続が発生したら誰に相談したらよいですか
A.税理士や司法書士にご相談
下さい。弊社にご相談いただ
ければ、司法書士や弁護士の
ご紹介も致します。
Q.相続税の申告は
どうしたらよいですか
A.まずは弊社にご相談頂ければ
申告が必要かどうか、
その後の手続きなどを
ご説明します。
Q.相談は
平日以外でもよいですか
A.平日の夜や土日祝日でも
ご面談可能です。まずは
お電話にてご予約をお願い
致します。
Q.相続発生後のスケジュールを教えて下さい
A.税金に関しましては、4か月以内に確定申告、10か月以内に相続税申告の
申告となります。申告が必要かどうか、その他必要なお手続きを
弊社にて検討致します。
Q.遺言書があるかどうか確認することはできますか
A.公正証書遺言は公証人役場にて確認できます。
また法務局保管制度を利用されている場合もあり、
利用の有無を最寄りの法務局出張所に問い合わせることもできます。
Q.死亡後は預金が引き出せなくなりますか
A.名義人死亡を銀行が知った時から預金の引き出しは停止されます。
お取引銀行等の窓口等でご相談ください。
Q.銀行預金の解約などの手続きはどうしたらよいですか
A.名義変更手続き等は、各金融機関の規定に従って行うこととなります。
お手続きの前に各銀行にお電話にてお問合せ下さい。
Q.不動産の手続きはどうなりますか
A.故人の所有不動産を確認して、相続人全員が同意のうえで相続による
名義変更手続きを行います。(令和5年4月から相続による名義変更登記が
義務化されています。)司法書士もご紹介致します。
Q.自宅の土地建物などは誰が相続したらよいですか
A.配偶者居住権の検討など、状況にあわせた遺産分割をご提案致します。
Q.死亡した年の確定申告の提出期限はいつですか
A.亡くなった日から4ヶ月以内に、相続人が 準確定申告を提出し、
納付税額等を清算します。相続税申告と合わせて弊社にて
お手続き致します。
Q.続けて相続が発生したらどうなりますか
A.お父様より相続した財産と以前からお母様がお持ちの財産を併せて
相続することになります。弊社にご相談下さい。
Q.相続発生後のスケジュールを教えて下さい
A.税金に関しましては、4か月以内に確定申告、
10か月以内に相続税申告の申告となります。
申告が必要かどうか、その他必要なお手続き
を弊社にて検討致します。
Q.遺言書があるかどうか
確認することはできますか
A.公正証書遺言は公証人役場にて確認できます。
また法務局保管制度を利用されている場合も
あり、利用の有無を最寄りの法務局出張所に
問い合わせることもできます。
Q.死亡後は預金が引き出せなくなりますか
A.名義人死亡を銀行が知った時から
預金の引き出しは停止されます。
お取引銀行等の窓口等でご相談ください。
Q.銀行預金の解約などの手続きは
どうしたらよいですか
A.名義変更手続き等は、各金融機関の規定に
従って行うこととなります。お手続きの前に
各銀行にお電話にてお問合せ下さい。
Q.不動産の手続きはどうなりますか
A.故人の所有不動産を確認して、相続人全員が
同意のうえで相続による名義変更手続きを
行います。(令和5年4月から相続による
名義変更登記が義務化されています。)
司法書士もご紹介致します。
Q.自宅の土地建物などは
誰が相続したらよいですか
A.配偶者居住権の検討など、
状況にあわせた遺産分割をご提案致します。
Q.死亡した年の確定申告の提出期限はいつですか
A.亡くなった日から4ヶ月以内に、相続人が
準確定申告を提出し、納付税額等を
清算します。相続税申告と合わせて
弊社にてお手続き致します。
Q.続けて相続が発生したらどうなりますか
A.お父様より相続した財産と以前からお母様が
お持ちの財産を併せて相続することに
なります。弊社にご相談下さい。
Q.相続発生後のスケジュールを
教えて下さい
A.税金に関しましては、
4か月以内に確定申告、
10か月以内に相続税申告の
申告となります。申告が必要
かどうか、その他必要な
お手続きを弊社にて
検討致します。
Q.遺言書があるかどうか
確認することはできますか
A.公正証書遺言は公証人役場
にて確認できます。
また法務局保管制度を利用
されている場合もあり、利用
の有無を最寄りの法務局
出張所に問い合わせることも
できます。
Q.死亡後は預金が引き出せなく
なりますか
A.名義人死亡を銀行が知った時
から預金の引き出しは停止
されます。お取引銀行等の
窓口等でご相談ください。
Q.銀行預金の解約などの手続き
はどうしたらよいですか
A.名義変更手続き等は、各金融
機関の規定に従って行うこと
となります。お手続きの前に
各銀行にお電話にて
お問合せ下さい。
Q.不動産の手続きは
どうなりますか
A.故人の所有不動産を確認して、
相続人全員が同意のうえで
相続による名義変更手続きを
行います。(令和5年4月から
相続による名義変更登記が
義務化されています。)
司法書士もご紹介致します。
Q.自宅の土地建物などは
誰が相続したらよいですか
A.配偶者居住権の検討など、状況
にあわせた遺産分割を
ご提案致します。
Q.死亡した年の確定申告の
提出期限はいつですか
A.亡くなった日から4ヶ月以内
に、相続人が準確定申告を
提出し、納付税額等を清算
します。相続税申告と
合わせて弊社にてお手続き
致します。
Q.続けて相続が発生したら
どうなりますか
A.お父様より相続した財産と
以前からお母様がお持ちの
財産を併せて相続することに
なります。弊社にご相談
下さい。
Q.相続発生後のスケジュールを
教えて下さい
A.税金に関しましては、4か月
以内に確定申告、10か月以内に
相続税申告の申告となります。
申告が必要かどうか、その他
必要なお手続きを弊社にて
検討致します。
Q.遺言書があるかどうか
確認することはできますか
A.公正証書遺言は公証人役場にて
確認できます。また法務局保管
制度を利用されている場合も
あり、利用の有無を最寄りの
法務局出張所に問い合わせる
こともできます。
Q.死亡後は
預金が引き出せなくなりますか
A.名義人死亡を銀行が知った時
から預金の引き出しは停止され
ます。お取引銀行等の窓口等で
ご相談ください。
Q.銀行預金の解約などの手続きは
どうしたらよいですか
A.名義変更手続き等は、各金融
機関の規定に従って行うこと
となります。お手続きの前に
各銀行にお電話にて
お問合せ下さい。
Q.不動産の手続きは
どうなりますか
A.故人の所有不動産を確認して、
相続人全員が同意のうえで相続
による名義変更手続きを行い
ます。(令和5年4月から相続に
よる名義変更登記が義務化され
ています。)司法書士もご紹介
致します。
Q.自宅の土地建物などは
誰が相続したらよいですか
A.配偶者居住権の検討など、
状況にあわせた遺産分割を
ご提案致します。
Q.死亡した年の確定申告の
提出期限はいつですか
A.亡くなった日から4ヶ月
以内に、相続人が準確定申告を
提出し、納付税額等を清算し
ます。相続税申告と合わせて
弊社にてお手続き致します。
Q.続けて相続が発生したら
どうなりますか
A.お父様より相続した財産と以前
からお母様がお持ちの財産を
併せて相続することになり
ます。弊社にご相談下さい。
Q.相続人となるのは誰ですか
A.法定相続人とは民法で定められた相続人です。
配偶者は必ず法定相続人になります。
それ以外に関しては順位付けがあります。弊社にご相談下さい。
Q.配偶者や子供がいない場合の相続人は誰ですか
A.亡くなられた方に子供がいる場合は、子供が相続人となります。
子供がいない場合は、親が相続人となります。子も親もいない場合は、
兄弟が相続人となります。
Q.相続人に行方不明者がいる場合はどうなりますか
A.遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
行方不明者がいる場合は、その方の住所を戸籍などをたどり特定をします。
連絡がとれない場合は、不在者財産管理人の選出手続きをします。
Q.相続人が認知症です。どうなりますか
A.認知症の相続人がいると 遺産分割協議はできません。
そのため成年後見制度を利用します。認知症の程度にもよりますので、
ご相談下さい。
Q.戸籍謄本などの書類はどこで取得できますか
A.取得が難しい場合は、弊社あるいは司法書士が代行して
戸籍を収集させて頂きます。
Q.相続人となるのは誰ですか
A.法定相続人とは民法で定められた相続人
です。配偶者は必ず法定相続人になり
ます。それ以外に関しては順位付けが
あります。弊社にご相談下さい。
Q.配偶者や子供がいない場合の
相続人は誰ですか
A.亡くなられた方に子供が
いる場合は、子供が相続人となります。
子供がいない場合は、親が相続人
となります。子も親もいない場合は、兄弟が
相続人となります。
Q.相続人に行方不明者がいる場合は
どうなりますか
A.遺産分割協議は相続人全員で行う必要が
あります。行方不明者がいる場合は、その方
の住所を戸籍などをたどり特定をします。
連絡がとれない場合は、不在者財産管理人の
選出手続きをします。
Q.相続人が認知症です。どうなりますか
A.認知症の相続人がいると遺産分割協議は
できません。そのため成年後見制度を利用
します。認知症の程度にもよりますので、
ご相談下さい。
Q.戸籍謄本などの書類はどこで取得できますか
A.取得が難しい場合は、弊社あるいは司法書士
が代行して戸籍を収集させて頂きます。
Q.相続人となるのは誰ですか
A.法定相続人とは民法で定め
られた相続人です。配偶者は
必ず法定相続人になります。
それ以外に関しては順位付け
があります。
弊社にご相談下さい。
Q.配偶者や子供がいない場合の
相続人は誰ですか
A.亡くなられた方に子供がいる
場合は、子供が相続人となり
ます。子供がいない場合は、
親が相続人となります。子も
親もいない場合は、兄弟が
相続人となります。
Q.相続人に行方不明者がいる
場合はどうなりますか
A.遺産分割協議は相続人全員で
行う必要があります。行方
不明者がいる場合は、その方
の住所を戸籍などをたどり
特定をします。連絡がとれな
い場合は、不在者財産管理人
の選出手続きをします。
Q.相続人が認知症です。
どうなりますか
A.認知症の相続人がいると遺産
分割協議はできません。その
ため成年後見制度を利用し
ます。認知症の程度にもより
ますので、ご相談下さい。
Q.戸籍謄本などの書類はどこで
取得できますか
A.取得が難しい場合は、弊社
あるいは司法書士が代行して
戸籍を収集させて頂きます。
Q.相続人となるのは誰ですか
A.法定相続人とは民法で定められ
た相続人です。配偶者は必ず
法定相続人になります。それ
以外に関しては順位付けがあり
ます。弊社にご相談下さい。
Q.配偶者や子供がいない場合の
相続人は誰ですか
A.亡くなられた方に子供がいる
場合は、子供が相続人となり
ます。子供がいない場合は、
親が相続人となります。子も親
もいない場合は、兄弟が相続人
となります。
Q.相続人に行方不明者がいる場合
はどうなりますか
A.遺産分割協議は相続人全員で
行う必要があります。行方不明
者がいる場合は、その方の住所
を戸籍などをたどり特定をし
ます。連絡がとれない場合は、
不在者財産管理人の選出手続き
をします。
Q.相続人が認知症です。
どうなりますか
A.認知症の相続人がいると遺産
分割協議はできません。そのた
め成年後見制度を利用します。
認知症の程度にもよります
ので、ご相談下さい。
Q.戸籍謄本などの書類は
どこで取得できますか
A.取得が難しい場合は、弊社
あるいは司法書士が代行して
戸籍を収集させて頂きます。
Q.相続の対象となる財産は何ですか
A.お亡くなりになった方のすべての財産や権利などで、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属など
金銭に見積もることのできるすべてのものが含まれます。
また、保険金や退職金もみなし相続財産となり、相続税の計算の対象となる財産です。
弊社がご一緒に相続財産を確認させて頂きます。
Q.保険金には相続税がかかりますか
A.受取った死亡保険金は「みなし相続財産」として、遺産の総額に含まれます。
相続人が保険金を受け取る場合には500万円×法定相続人数が非課税金額となります。
非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象となります。
Q.相続前に贈与を受けています。どうなりますか
A.お亡くなりになった方の加算対象期間に贈与により取得した財産があるときは、
相続税の課税価格にその財産の贈与時の価格を加算します。弊社にご相談下さい。
Q.自宅の土地建物の評価の価格はいくらですか
A.建物の評価額は、その年の固定資産税評価額となります。土地の評価は、土地の所在場所により
路線価方式が倍率方式で計算します。弊社にて計算させて頂きます。
Q.父(母)が経営していた会社の株の評価の価格はいくらですか
A.非上場株式の評価には専門的な知識が必要となります。弊社にて評価をさせて頂きます。
Q.亡くなった父(母)の公的年金を受け取りましたが相続税の対象ですか
A.お亡くなりになった後に入金された年金(未支給年金)は、相続財産には含まれません。
そのため、未支給年金は受け取った方の一時所得となります。
Q.相続財産から費用は控除できますか
A.お亡くなりになったときに存在した債務(借入金や未払金)は遺産総額から差し引きできます。
未払金とは、例えば固定資産税、住民税や保険料、医療費などです。葬儀費用も差し引きできます。
請求書や領収書は必ず保管しておいて下さい。
Q.借入金も相続しないといけませんか
A.財産債務を併せて相続することが一般的ですが、限定承認という手続きもあります。
借入金がある場合は早めに弊社にご相談下さい。
Q.相続の対象となる財産は何ですか
A.お亡くなりになった方のすべての財産や権利などで、預貯金、貸付金、
有価証券、不動産、貴金属など金銭に見積もることのできる
すべてのものが含まれます。また、保険金や退職金も
みなし相続財産となり、相続税の計算の対象となる財産です。
弊社がご一緒に相続財産を確認させて頂きます。
Q.保険金には相続税がかかりますか
A.受取った死亡保険金は「みなし相続財産」として、
遺産の総額に含まれます。相続人が保険金を受け取る場合には
500万円×法定相続人数が非課税金額となります。
非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象となります。
Q.相続前に贈与を受けています。どうなりますか
A.お亡くなりになった方の加算対象期間に贈与により取得した財産がある
ときは、相続税の課税価格にその財産の贈与時の価格を加算します。
弊社にご相談下さい。
Q.自宅の土地建物の評価の価格はいくらですか
A.建物の評価額は、その年の固定資産税評価額となります。
土地の評価は、土地の所在場所により路線価方式が倍率方式で
計算します。弊社にて計算させて頂きます。
Q.父(母)が経営していた会社の株の評価の価格はいくらですか
A.非上場株式の評価には専門的な知識が必要となります。
弊社にて評価をさせて頂きます。
Q.亡くなった父(母)の公的年金を受け取りましたが相続税の対象ですか
A.お亡くなりになった後に入金された年金(未支給年金)は、
相続財産には含まれません。そのため、未支給年金は
受け取った方の一時所得となります。
Q.相続財産から費用は控除できますか
A.お亡くなりになったときに存在した債務(借入金や未払金)は
遺産総額から差し引きできます。未払金とは、例えば固定資産税、
住民税や保険料、医療費などです。葬儀費用も差し引きできます。
請求書や領収書は必ず保管しておいて下さい。
Q.借入金も相続しないといけませんか
A.財産債務を併せて相続することが一般的ですが、
限定承認という手続きもあります。
借入金がある場合は早めに弊社にご相談下さい。
Q.相続の対象となる財産は何ですか
A.お亡くなりになった方のすべての財産や権利
などで、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、
貴金属など金銭に見積もることのできるすべて
のものが含まれます。また、保険金や退職金も
みなし相続財産となり、相続税の計算の対象と
なる財産です。弊社がご一緒に相続財産を確認
させて頂きます。
Q.保険金には相続税がかかりますか
A.受取った死亡保険金は「みなし相続財産」と
して、遺産の総額に含まれます。相続人が
保険金を受け取る場合には500万円×法定相続
人数が非課税金額となります。非課税限度額を
超えた部分は相続税の課税対象となります。
Q.相続前に贈与を受けています。どうなりますか
A.お亡くなりになった方の加算対象期間に贈与に
より取得した財産があるときは、相続税の課税
価格にその財産の贈与時の価格を加算します。
弊社にご相談下さい。
Q.自宅の土地建物の評価の価格はいくらですか
A.建物の評価額は、その年の固定資産税評価額
となります。土地の評価は、土地の所在場所に
より路線価方式が倍率方式で計算します。
弊社にて計算させて頂きます。
Q.父(母)が経営していた会社の株の評価の
価格はいくらですか
A.非上場株式の評価には専門的な知識が必要と
なります。弊社にて評価をさせて頂きます。
Q.亡くなった父(母)の公的年金を
受け取りましたが相続税の対象ですか
A.お亡くなりになった後に入金された年金
(未支給年金)は、相続財産には含まれ
ません。そのため、未支給年金は受け取った
方の一時所得となります。
Q.相続財産から費用は控除できますか
A.お亡くなりになったときに存在した債務
(借入金や未払金)は遺産総額から差し引き
できます。未払金とは、例えば固定資産税、
住民税や保険料、医療費などです。葬儀費用
も差し引きできます。請求書や領収書は必ず
保管しておいて下さい。
Q.借入金も相続しないといけませんか
A.財産債務を併せて相続することが一般的
ですが、限定承認という手続きもあります。
借入金がある場合は
早めに弊社にご相談下さい。
Q.相続の対象となる財産は
何ですか
A.お亡くなりになった方のすべて
の財産や権利などで、
預貯金、貸付金、有価証券、
不動産、貴金属など金銭に
見積もることのできるすべての
ものが含まれます。また、
保険金や退職金もみなし相続
財産となり、相続税の計算の
対象となる財産です。弊社が
ご一緒に相続財産を
確認させて頂きます。
Q.保険金には
相続税がかかりますか
A.受取った死亡保険金は「みなし
相続財産」として、遺産の
総額に含まれます。相続人が
保険金を受け取る場合には
500万円×法定相続人数が
非課税金額となります。非課税
限度額を超えた部分は相続税
の課税対象となります
Q.相続前に贈与を受けています。
どうなりますか
A.お亡くなりになった方の加算
対象期間に贈与により取得
した財産があるときは、
相続税の課税価格にその財産
の贈与時の価格を加算
します。弊社にご相談下さい。
Q.自宅の土地建物の評価の
価格はいくらですか
A.建物の評価額は、その年の固定
資産税評価額となります。土地
の評価は、土地の所在場所に
より路線価方式が倍率方式で
計算します。弊社にて
計算させて頂きます。
Q.父(母)が経営していた会社
の株の評価の価格は
いくらですか
A.非上場株式の評価には専門的な
知識が必要となります。弊社
にて評価をさせて頂きます。
Q.亡くなった父(母)の
公的年金を受け取りましたが
相続税の対象ですか
A.お亡くなりになった後に入金
された年金(未支給年金)
は、相続財産には含まれ
ません。そのため、未支給
年金は受け取った方の一時
所得となります。
Q.相続財産から
費用は控除できますか
A.お亡くなりになったときに存在
した債務(借入金や未払金)
は遺産総額から差し引きでき
ます。未払金とは、例えば
固定資産税、住民税や
保険料、医療費などです。
葬儀費用も差し引きでき
ます。請求書や領収書は必ず
保管しておいて下さい。
Q.借入金も相続しないと
いけませんか
A.財産債務を併せて相続すること
が一般的ですが、限定承認と
いう手続きもあります。
借入金がある場合は早めに
弊社にご相談下さい。
Q.相続の対象となる財産は
何ですか
A.お亡くなりになった方のすべて
の財産や権利などで、預貯金、
貸付金、有価証券、不動産、
貴金属など金銭に見積もること
のできるすべてのものが含まれ
ます。また、保険金や退職金も
みなし相続財産となり、相続税
の計算の対象となる財産です。
弊社がご一緒に相続財産を確認
させて頂きます。
Q.保険金には
相続税がかかりますか
A.受取った死亡保険金は「みなし
相続財産」として、遺産の総額
に含まれます。相続人が保険金
を受け取る場合には500万円×
法定相続人数が非課税金額とな
ります。非課税限度額を超えた
部分は相続税の課税対象となり
ます。
Q.相続前に贈与を受けています。
どうなりますか
A.お亡くなりになった方の加算
対象期間に贈与により取得した
財産があるときは、相続税の
課税価格にその財産の贈与時の
価格を加算します。弊社に
ご相談下さい。
Q.自宅の土地建物の評価の価格は
いくらですか
A.建物の評価額は、その年の固定
資産税評価額となります。土地
の評価は、土地の所在場所に
より路線価方式が倍率方式で
計算します。弊社にて計算
させて頂きます。
Q.父(母)が経営していた会社の
株の評価の価格はいくらですか
A.非上場株式の評価には専門的な
知識が必要となります。弊社
にて評価をさせて頂きます。
Q.亡くなった父(母)の公的年金
を受け取りましたが相続税の
対象ですか
A.お亡くなりになった後に入金
された年金(未支給年金)は、
相続財産には含まれません。
そのため、未支給年金は
受け取った方の一時所得となり
ます。
Q.相続財産から費用は
控除できますか
A.お亡くなりになったときに存在
した債務(借入金や未払金)は
遺産総額から差し引きでき
ます。未払金とは、例えば固定
資産税、住民税や保険料、医療
費などです。葬儀費用も差し
引きできます。請求書や領収書
は必ず保管しておいて下さい。
Q.借入金も相続しないと
いけませんか
A.財産債務を併せて相続すること
が一般的ですが、限定承認とい
う手続きもあります。借入金が
ある場合は早めに弊社にご相談
下さい。
Q.家族の仲が悪く、うまく話合いできるか不安です
A.まずは相続財産を確定し、遺産分割を揉めないように検討します。
弊社にご相談ください。
また弁護士もご紹介させて頂きます。
Q.遺留分の請求をされないか心配です
A.遺留分の請求がされるかどうかが心配な場合は、まずは相続財産を
確定し、円滑な相続となるよう対策する必要がありますので
弊社にご相談下さい。
Q.土地しかなく現金が少ないのでどのように分割したらよいですか
A.代償分割が利用できます。詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
Q.家族の仲が悪く、
うまく話合いできるか不安です
A.まずは相続財産を確定し、遺産分割を
揉めないように検討します。
弊社にご相談ください。
また弁護士もご紹介させて頂きます。
Q.遺留分の請求をされないか心配です
A.遺留分の請求がされるかどうかが心配な場合
は、まずは相続財産を確定し、円滑な相続と
なるよう対策する必要がありますので
弊社にご相談下さい。
Q.土地しかなく現金が少ないので
どのように分割したらよいですか
A.代償分割が利用できます。
詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
Q.家族の仲が悪く、うまく
話合いできるか不安です
A.まずは相続財産を確定し、遺産
分割を揉めないように検討し
ます。弊社にご相談ください。
また弁護士もご紹介させて
頂きます。
Q.遺留分の請求をされないか
心配です
A.遺留分の請求がされるかどうか
が心配な場合は、まずは相続
財産を確定し、円滑な相続と
なるよう対策する必要があり
ますので弊社にご相談
下さい。
Q.土地しかなく現金が少ない
のでどのように分割したら
よいですか
A.代償分割が利用できます。
詳しくは弊社にお問い合わせ
下さい。
Q.家族の仲が悪く、
うまく話合いできるか不安です
A.まずは相続財産を確定し、遺産
分割を揉めないように検討し
ます。弊社にご相談ください。
また弁護士もご紹介させて頂き
ます。
Q.遺留分の請求をされないか
心配です
A.遺留分の請求がされるかどうか
が心配な場合は、まずは相続
財産を確定し、円滑な相続と
なるよう対策する必要があり
ますので弊社にご相談下さい。
Q.土地しかなく現金が少ないので
どのように分割したら
よいですか
A.代償分割が利用できます。
詳しくは弊社にお問い合わせ
下さい。
Q.相続税の納税額はいくらですか
A.相続税の早見表でおよそ確認できますが、弊社にご相談下さい。
Q.相続税を納められない場合はどうなりますか
A.現金化できる財産の確認をします。
弊社にて延納、物納や融資などの検討も致します。
Q.相続税の申告の手続きにかかる費用はいくらですか
A.料金表をご確認下さい。詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
Q.相続税の納税額はいくらですか
A.相続税の早見表でおよそ確認できますが、
弊社にご相談下さい。
Q.相続税を納められない場合はどうなりますか
A.現金化できる財産の確認をします。弊社にて
延納、物納や融資などの検討も致します。
Q.相続税の申告の手続きにかかる費用は
いくらですか
A.料金表をご確認下さい。
詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
Q.相続税の納税額はいくら
ですか
A.相続税の早見表でおよそ
確認できますが、弊社に
ご相談下さい。
Q.相続税を納められない場合
はどうなりますか
A.現金化できる財産の確認を
します。弊社にて延納、
物納や融資などの検討も
致します。
Q.相続税の申告の手続きに
かかる費用はいくらですか
A.料金表をご確認下さい。
詳しくは弊社に
お問い合わせ下さい。
Q.相続税の納税額は
いくらですか
A.相続税の早見表でおよそ確認
できますが、弊社にご相談
下さい。
Q.相続税を納められない場合は
どうなりますか
A.現金化できる財産の確認をし
ます。弊社にて延納、物納や
融資などの検討も致します。
Q.相続税の申告の手続きに
かかる費用はいくらですか
A.料金表をご確認下さい。
詳しくは弊社にお問い合わせ
下さい。